1948-02-26 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第10号
それから地方公共團体等において、いろいろな事情からやむを得ず責任拂込額を拂込みできないというような実情にあります場合には、その拂込責任額を軽減したり、あるいは免除する場合もあり得る。それからこの災害復旧基金を支出すべき対象は、第一に國直轄で災害復旧工事をやります際に、地方自治体が分担金を支出するという場合に、その分担金を支出するために基金から出してやる。
それから地方公共團体等において、いろいろな事情からやむを得ず責任拂込額を拂込みできないというような実情にあります場合には、その拂込責任額を軽減したり、あるいは免除する場合もあり得る。それからこの災害復旧基金を支出すべき対象は、第一に國直轄で災害復旧工事をやります際に、地方自治体が分担金を支出するという場合に、その分担金を支出するために基金から出してやる。
第一点は、未拂込資本金の拂込責任は、指定時(昭和二十一年八月十一日午前零時)の株主がこれを負うということであります。從つて、指定時前に株主であつた者及び指定時後新たに株主となつたものには責任がないことになります。ただ指定時後の新株主が拂込に應じた場合には、拂込みをなし得る機会は與えられてあります。
その第一點は未拂込資本金の拂込責任の問題でございまするが、これは指定時、即ち昭和二十一年八月十一日午前零時というのが指定時にすでに法律上決まつておるわけでございまするが、その指定時に現在いたしました株主がこれを負うところという原則を確立いたしまして、その指定時前に株主でありました者、それから指定時後に新たに株主になりました者には拂込の責任はないというのが第一點でございます。
個人は失權によりまして拂込責任を免れるのでございますが、法人の場合におきまして閉鎖機關というものが御承知の通りございますが、法人については閉鎖機關としからざるものとを區分いたしまして、閉鎖機關の方は個人と大體同じに失權によりまして拂込責任を免れるということにいたしたわけでございます。ただしかしながらあとで詳しく御説明申し上げたいと思うのでありまするが、閉鎖機關についてはさらに買房しの機會を與える。
第一点は、未拂込資本金の拂込責任は、指定時即ち昭和二十一年八月十一日午前零時でありまするが、この指定時の株主がこれを負うということであります。從いまして指定時前に株主であつた者、及び指定時後に新たに株主となつた者には責任がないこととなります。ただ指定時後の新らしい株主が拂込に應じたい場合には、拂込をなし得る機会は與えてあります。